子猫に特化した団体として活動しています。
一般社団法人として活動するにあたり目的等新たにしました。
追記:動物愛護法改正のため活動方針の変更があります。赤字にて追記しました。(R4.3月20日)
追記:R5、1、26飼育管理についての記載
『☆飼育管理について↓
・飼育者は実働4人でキャパシティーは団体全部で上限頭数35頭です。
3人は10頭ですので第2種動物取扱業の届け出をしています。
・法人化の時にどんな動物でも扱えるようにはしてありますが、主には猫で、対象は2か月未満の自力では生きていかれない子猫です。
それ以上の猫については、病気預かりであれば引き受けられますがそれ以外の引き取りはしておりません。
・シェルター等の飼育施設はなく自宅で活動しておりますので、きちんとした隔離施設はありません。そのため引き取り前に特別な検査を依頼したり、状態が良ければ2週間すぎるまでお待ちいただくこともあります。
緊急引き取りも多いので代表宅を初期隔離対応として扱い、隔離期間がすぎたのち担当に振り分けるというやり方に随時変更することもあります。
どうしてもできない場合で必要であれば、自宅の2階の部屋を使うこともあります。
基本はケージ隔離です。
パルボウィルスが発症した場合には、その時点で移動は厳禁、新規受け入れ中止とします。
・飼育管理について
引き取り後は必ず代表が状態確認をしています。その後誰にどの子を担当してもらうか最終決定をします。
一腹ごとケージを別にしており2週間経過するまでは接触させません。
ワクチン前の小さな子猫が多いので予防的な投薬含め、感染には慎重に対応しております。
安全な時期になってからフリーで遊びの時間を取ります。が寝るとき、ご飯の時のケージは
兄弟以外は最後まで一緒にしません。
法改正後は4匹兄弟だった場合には2匹ずつに分けるなどして規定の枠を遵守できるように
注意しています。
・状態悪化の時には代表宅で回復するまで一時的に治療しますが、元気であれば、担当が譲渡までケアします。
・ケージサイズは分離型の基準で、2か月まではケージを使いつつ遊びの時間をとる、3か月以降は基本フリーでご飯を食べるときにはケージに戻ることを教えています。
※どの子も下痢嘔吐、風邪、真菌、その他異常を感じた時にはすぐに代表に報告し
指示を受けることになっており早期に適切な治療看護が受けられる体制を整えております。』
☆主にセンターよりの乳飲み子の引き取りが中心の活動になります。
また目の治療、他地元での治療ができない場合においての一時預かり治療を引き受けることはできます。
医療費のご負担と治療後の引き取りをお願いします。
経緯
H12 子猫の飼育ボランティアを始める。
H21 東京都の動物愛護相談センターの登録ボランティア個人登録
H29.6東京都動物愛護センター 譲渡団体登録 ベビーキャットレスキュー団体になる
R1.7 一般社団法人の登録をする
R2.1より一般社団法人ベビーキャットレスキューとして活動を開始する
R3 第二種動物取扱業登録終了(調布市団体登録、武蔵村山市、所沢市個人登録)
看護師国家資格
愛玩動物飼養管理士2級資格
東京都譲渡団体登録 第57号
東京都ミルクボランティア登録 No.2
Baby Cat Resque
〒182-0023 東京都調布市染地3-1-386
代表 菊地 裕子(きくち ひろこ)
TEL:042-488-5653 / Mobile phone:090-1775-8325
Mail:info@baby.cats.gr.jp